タイヨウソウゴウジムショ

たいよう総合事務所

すべての法律手続がワンストップで出来る総合事務所です。
法律・会計関連
  • 弁護士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 社会保険労務士
エリア
青森県八戸市
最寄り駅
JR八戸線 本八戸駅 出口より車で5分
たいよう総合事務所に行く前にチェック!
お気に入りに追加
お気に入りを解除
メッセージ
迅速かつ的確に、市民の求める法的サービスを提供します。
単に利益を追求することなく、権利擁護と、社会秩序の安定に寄与するよう努めます。
 ≪たいよう総合法律経済事務所は、法律関連業種の専門家集団です。≫
市民が専門家に求めるものは、時代と共にグローバルかつ複雑なものとなってきています。しかしながら、単独の専門家では、能力と時間に限りがあります。
 そこで、各専門家が一体となることで、市民の要望に迅速かつ的確に、そして合理的費用で応えることが可能になりました。
 また、法律関連職業人として、単なる利益追求集団となることは許されません。常に市民の権利擁護を念頭に置き、社会活動に積極的に参加したいと考えています。

たいよう総合事務所の基本情報

スポット名 たいよう総合事務所
TEL 0178-44-4405
0178-44-9681
住所 〒039-1166
青森県八戸市根城5-13-17
営業日
業務時間:
9:00~17:00
休業日:
土曜(但し予約ある場合を除く)・日曜・祝日・年末年始
HP http://www.taiyo.com/hp/
備考 迅速かつ的確に、市民の求める法的サービスを提供します。
単に利益を追求することなく、権利擁護と、社会秩序の安定に寄与するよう努めます。
 ≪たいよう総合法律経済事務所は、法律関連業種の専門家集団です。≫
市民が専門家に求めるものは、時代と共にグローバルかつ複雑なものとなってきています。しかしながら、単独の専門家では、能力と時間に限りがあります。
 そこで、各専門家が一体となることで、市民の要望に迅速かつ的確に、そして合理的費用で応えることが可能になりました。
 また、法律関連職業人として、単なる利益追求集団となることは許されません。常に市民の権利擁護を念頭に置き、社会活動に積極的に参加したいと考えています。【弁護士】
■民事事件
 ・金銭債権(売買代金、貸金、賃料等)の請求訴訟、及び強制執行
 ・不動産(土地・建物)の登記に関する訴訟
 ・不動産(土地・建物)に関する所有権等の確認訴訟
 ・土地境界画定訴訟
 ・土地引渡請求訴訟、及び強制執行
 ・建物明渡請求訴訟、及び強制執行
 ・不動産賃貸借に関する各種請求の調停及び訴訟
 ・敷金返還請求訴訟、及び交渉。
 ・交通事故による損害賠償請求訴訟、及び交渉。
 ・債務不存在確認訴訟
 ・支払督促申立
■債務整理事件
 ・消費者金融等からの借入に関する債務整理手続
 ・特定調停手続
 ・民事再生手続
 ・個人の自己破産手続
 ・法人(会社)の倒産処理手続(破産手続、特別清算手続、会社更生手続)
■消費者関連
 ・詐欺的商法による損害賠償請求。
 ・商品先物取引による損害賠償請求訴訟。
■民事執行事件
 ・仮差押え、仮処分等の保全手続
 ・騒音、振動、工事等各種差止請求手続
■家事事件
 ・離婚事件の交渉、調停及び訴訟
 ・養育費・面接交渉等についての交渉、調停
 ・相続についての交渉、調停。
 ・遺産分割調停の申立。
■知的財産権
 ・特許・意匠・商標・著作権等知的財産権関係の訴訟、及び仮処分事件
 ・商標登録手続
■会社関係訴訟
■医療過誤訴訟
■刑事弁護
 ・起訴前、起訴後の弁護活動
 ・被害者等関係者との示談交渉等
■少年事件
 ・付添人活動(少年の弁護活動)
■その他一般
 ・各種法律相談 ・契約交渉、契約書作成 ・公正証書の作成と立会い
 ・示談交渉 ・その他、各種訴訟
【司法書士】
■登記や供託の代理や法務局に提出する書類を作成すること
■裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること
■簡易裁判所における代理業務
【土地家屋調査士】
境界調査・境界標設置・土地現況測量・訴訟用測量調査
登記全般(建物表題・建物表題変更・滅失、土地分筆・合筆・地目変更・地積更正)
境界紛争解決(ADR)・筆界特定申請代理・囲繞地問題解決
GNSS測量(スタティック・RTK・VRS)
【税理士】
【行政書士】
【弁理士】
弁理士は、知的財産に関する専門家です。
代理人として特許庁に対する手続をしたり、知的財産に関する相談に対してのアドバイスが主な仕事です。
特許庁に対する手続きとしては、特許や商標登録出願があります。特許出願では、アイデアを特許にしたい方からお話を聞き、書類を作成して特許庁に提出します。商標出願では、「商標」をどのような商品又はサービスに使用するかを伺い、願書を作成して提出します。
「特許」も「商標登録」も、出願手続をとらないと「権利化」はできませんが、同一又は類似するアイデアや商標が既に登録又は出願されている場合には、後からの出願は登録を受けることができないので、出願手続き前に調査が必要です。
この他特許庁では、工業デザインについて「意匠」、物の構造に係る考案について「実用新案」という制度による出願を受け付けています。
【社会労務士】
■人事労務管理の基本ルールの企画・策定(就業規則諸規程作成・変更)
■人事労務コンサルティング(月を単位とした継続的相談指導)
PAGE TOP