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高橋むつき法律事務所

迅速に的確な解決をする法律事務所です。
法律・会計関連
  • 法律事務所
エリア
東京都港区
最寄り駅
東京メトロ銀座線 溜池山王駅 8番出口から徒歩1分
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メッセージ
~迅速に、適確な解決をする法律事務所です。~
皆さん、こんにちは。
法的トラブルでお困りの方の相談に乗り、助言をし、交渉の代行をし、必要に応じ調停、裁判を行い、最終解決をする法律事務所です。
現代社会の複雑な商取引、又は、人間関係により、昨今の法的トラブルは多様性を極め、いつ、そのような法的トラブルに自分が巻き込まれるかわからない時代です。
そのような時に、自分で解決できず、弁護士に助言を求めたい場合など、弁護士を必要とした時に、一体誰に依頼し、また、どのような手段で、その弁護士にアクセスするか、料金体系はどのようになっているのか、一番心配なところと存じます。
当事務所は、昭和55年に設立以来、既に30年以上経過し、多数の皆様のご相談に乗り、適確な解決をして、お蔭様で皆様から多大な信頼を得て、今日に至っております。
所長は女性弁護士ですが、男性弁護士2名を雇用し、女性の強さと繊細さ、男性の攻撃性と優しさをバックに、一丸となって依頼者のために解決をいたします。なお、所長は弁護士として36年の経験を有し、弁護士木下正信も16年、弁護士上原康史も8年間の経験を有し(平成23年10月現在)、共に、弁護士となって以来、変わらず当事務所において経験と研鑽を積んできており、依頼者の皆様からチームワークの良さと、的確な処理により、高い評価を得てきております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
当事務所が設立以来、目標かつ方針としてきたことは、迅速な解決を目指すということです。従って、依頼者にお会いする日を、なるべく早急に設けます。
そのことで、依頼者は、自分だけの悩みを弁護士に相談し、助言を得ることで、一つの区切りがつき、方針を立てることができます。
方針が決まり次第、なるべく早く、事実関係の調査、必要な打合せに入り、相手方との交渉、交渉が不調な場合には、次の法的手続に入ります。
3名の弁護士が、一丸となって依頼者の要望を実現するために努力します。もし、私共が依頼者であったならば、どのような弁護士に会いたいか、依頼したいかを常に考え、そのような依頼者の期待に応える弁護士になるべく、職務に精励しております。
また、当事務所の事務局長である安野領是は、行政書士として外国人の入国管理業務、各種許認可業務など、より裾野の広い法的サービスも提供いたします。

高橋むつき法律事務所の基本情報

スポット名 高橋むつき法律事務所
TEL 03-3584-5475
FAX 03-3505-5079
住所 〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目2-21 永田町法曹ビル 602号、803号
営業日
受付時間:
9:30~17:30
FAXでの受付は24時間承っております。
定休日:
土・日・祝日
HP http://www.mutsuki-lawyer.com/index.html
備考 ~迅速に、適確な解決をする法律事務所です。~
皆さん、こんにちは。
法的トラブルでお困りの方の相談に乗り、助言をし、交渉の代行をし、必要に応じ調停、裁判を行い、最終解決をする法律事務所です。
現代社会の複雑な商取引、又は、人間関係により、昨今の法的トラブルは多様性を極め、いつ、そのような法的トラブルに自分が巻き込まれるかわからない時代です。
そのような時に、自分で解決できず、弁護士に助言を求めたい場合など、弁護士を必要とした時に、一体誰に依頼し、また、どのような手段で、その弁護士にアクセスするか、料金体系はどのようになっているのか、一番心配なところと存じます。
当事務所は、昭和55年に設立以来、既に30年以上経過し、多数の皆様のご相談に乗り、適確な解決をして、お蔭様で皆様から多大な信頼を得て、今日に至っております。
所長は女性弁護士ですが、男性弁護士2名を雇用し、女性の強さと繊細さ、男性の攻撃性と優しさをバックに、一丸となって依頼者のために解決をいたします。なお、所長は弁護士として36年の経験を有し、弁護士木下正信も16年、弁護士上原康史も8年間の経験を有し(平成23年10月現在)、共に、弁護士となって以来、変わらず当事務所において経験と研鑽を積んできており、依頼者の皆様からチームワークの良さと、的確な処理により、高い評価を得てきております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
当事務所が設立以来、目標かつ方針としてきたことは、迅速な解決を目指すということです。従って、依頼者にお会いする日を、なるべく早急に設けます。
そのことで、依頼者は、自分だけの悩みを弁護士に相談し、助言を得ることで、一つの区切りがつき、方針を立てることができます。
方針が決まり次第、なるべく早く、事実関係の調査、必要な打合せに入り、相手方との交渉、交渉が不調な場合には、次の法的手続に入ります。
3名の弁護士が、一丸となって依頼者の要望を実現するために努力します。もし、私共が依頼者であったならば、どのような弁護士に会いたいか、依頼したいかを常に考え、そのような依頼者の期待に応える弁護士になるべく、職務に精励しております。
また、当事務所の事務局長である安野領是は、行政書士として外国人の入国管理業務、各種許認可業務など、より裾野の広い法的サービスも提供いたします。【業務内容】
当事務所の業務内容は、中小企業法務、一般民事事件、刑事事件(少年事件を含む)、家事事件(離婚、相続等)、破産(任意整理を含む)、外国人の在留関係業務、各種許認可申請業務等となっております。

1.中小企業法務とは、中小企業経営者からの経営相談、株主総会の指導及び助言、各種契約書の作成及びリーガルチェック、労使間の各種協定の作成及び労働紛争の処理、その他、会社が関係する一切の法的手続関係のアドバイスをいいます。顧問契約については、月額3万1500円からお受けしております。

2.一般民事事件とは、 金銭消費貸借の問題、借地・借家の問題、消費者契約関係、医療事故、各種契約に基づく法的関係に基づく紛争をいいます。左記例示の問題以外にも、ご遠慮なくご相談いただけます。

3.刑事事件とは、すべての刑事事件につき、対応が可能です。なお、被疑者段階では警察署への接見、被害者との示談交渉等を行い、被告人段階では、それに加えて裁判での弁護活動をいいます。
また、少年事件についても、付添人として少年を弁護します。

4.家事事件とは、離婚問題、相続問題、公正証書遺言の作成、後見人の就任等、家庭内での法的問題をいいます。

5.破産(任意整理)とは、多額の借金をしてしまった方の借金の整理のことをいいます。破産とは、裁判所に申立てをして、法的手続にて解決する方法です。裁判所による免責決定が確定すれば、借金の返済義務はなくなります。任意整理とは、裁判所の手続ではなく、債権者との交渉に弁護士が介入し、解決を図るものです。

6.在留資格申請取次業務とは、日本に在留する外国人の方が入国管理局に出頭して手続をする各種申請(在留資格認定証明交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、再入国許可申請)に関して、外国人の方に代わって申請書等を作成し提出する業務です。

7.各種許認可業務とは、建設業・風俗営業等の許認可申請をする業務です。
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