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深村司法書士事務所

不動産・法人登記、相続・遺言、成年後見等のご相談なら
法律・会計関連
  • 司法書士
  • 法律事務所
エリア
佐賀県嬉野市
最寄り駅
嬉野市役所から徒歩3分
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メッセージ
登記、成年後見、債務整理に関するご相談は深村司法書士事務所へ!

深村司法書士事務所は、佐賀県嬉野市塩田町に事務所を構え、嬉野市(塩田町・嬉野町)はもちろん、鹿島市、武雄市、杵島郡(白石町・江北町・大町町)、藤津郡(太良町)など佐賀県西部地区を中心に、佐賀県全域で、登記業務だけでなく、様々な法律問題の解決をお手伝いいたします。

登記のこと、相続のこと、遺言のこと、借金のこと・・・。
「どこに聞いたらいいかわからない」
「とりあえず話だけきいてほしい」

そんなときは、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
お見積りは無料です。(電話でのお見積りはお断りしております。)

深村司法書士事務所の基本情報

スポット名 深村司法書士事務所
TEL 0954-66-2316
FAX 0954-66-2317
住所 〒849-1411
佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲742-5
営業日
営業時間:
平日 9:00~17:00
定休日:
お問い合わせ下さい
HP http://fukamura-legal.flips.jp/
駐車場 あり
備考 登記、成年後見、債務整理に関するご相談は深村司法書士事務所へ!

深村司法書士事務所は、佐賀県嬉野市塩田町に事務所を構え、嬉野市(塩田町・嬉野町)はもちろん、鹿島市、武雄市、杵島郡(白石町・江北町・大町町)、藤津郡(太良町)など佐賀県西部地区を中心に、佐賀県全域で、登記業務だけでなく、様々な法律問題の解決をお手伝いいたします。

登記のこと、相続のこと、遺言のこと、借金のこと・・・。
「どこに聞いたらいいかわからない」
「とりあえず話だけきいてほしい」

そんなときは、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
お見積りは無料です。(電話でのお見積りはお断りしております。)≪不動産登記≫
不動産を売買した場合、贈与した場合には、不動産の名義を変更をする為に不動産登記手続が必要です。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒不動産を売りたい、買いたい。家を建てたので手続きをしたい。
 ⇒夫婦間、親子間で不動産を贈与したい。
 ⇒銀行からの融資を受けるために担保設定が必要になった。
 ⇒銀行からの借入れを完済し、担保の抹消書類を受け取ったので手続きをしたい。
 ⇒引っ越しをして登記簿上の住所から移転をした。
 ⇒結婚して名字が変わった。
≪相続≫
不動産の所有者が亡くなった場合、相続による所有権移転登記をする必要があります。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒父親が亡くなったけれど、相続手続きは何から手を付けていいかわからない。
 ⇒亡くなった父の遺言書が見つかったけれど、どうしたらいいかわからない。
 ⇒亡くなった祖父名義の不動産の名義変更をしないまま、
  父も亡くなってしまった。
 ⇒相続人が多くて、手続きが難しい。
≪遺言作成援助≫
相続争いを防ぐには、遺言を活用するのが一番です。
当事務所では、遺言作成について法的アドバイスを行っています。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒特定の人に財産を相続させたい。
 ⇒相続人以外の人に財産をあげたい。
 ⇒子供がいない又は相続人が誰もいない。
 ⇒相続人の数が多い。
 ⇒内縁の妻(夫)がいる。
 ⇒再婚した。(家族構成が複雑)
 ⇒家業を継ぐ子供がいる。
 ⇒認知した子供がいる。
 ⇒障害のある子供に多く相続させたい。
≪商業登記≫
新たに会社や法人を設立する場合や、役員を変更する場合など会社や法人の内容に変更があった場合は商業登記手続が必要です。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒会社を設立したい。
 ⇒会社の本店を移転したい。
 ⇒有限会社から株式会社に変えたい。
 ⇒会社の役員に新たな人を加えたい。役員が1人辞任した。
 ⇒新たな出資による増資を行いたい。
≪債務整理≫
当事務所では、借金問題の解決に向けて、皆さんの実情にそった解決方法を考え、手続きのお手伝いをいたします。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒膨らんだ借金をなんとかしたい。
 ⇒長年返済を続けているが債務が減らず、生活が苦しい。
 ⇒払い終わった借金について過払い金があるかもしれない。
≪成年後見≫
現在、障害や高齢等で財産管理や契約などの法律行為が困難な方を、家庭裁判所から選任された後見人等がサポートする制度です。後見人等を選任してもらうには、成年後見等の申立を裁判所に行う必要があります。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒一人暮らしの母親に認知症の症状が出始めた。
 ⇒障害のある子供の将来が心配。
 ⇒将来、自分の判断能力が衰えた時のために備えたい。
≪簡易裁判所代理・裁判書類作成援助≫
訴状や各種申立のための裁判所提出書類の作成について、司法書士がお手伝いいたします。また、司法書士は簡易裁判所における一定の民事事件について代理できます。お気軽にご相談ください。
【例えばこんなとき・・・】
 ⇒親の相続を放棄したいので、相続放棄の手続きをとりたい。
 ⇒親の遺産について遺産分割協議がまとまらないので、
  裁判所に調停を申し立てたい。
 ⇒友達にお金を貸しているが返してもらえないので、何とかしたい。
 ⇒裁判所から突然訴状が送られてきて困っている。

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