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桔梗が丘司法書士事務所

登記・後見・相続のプロフェッショナルが徹底したサポートであなたの力になります
法律・会計関連
  • 司法書士
エリア
三重県名張市
最寄り駅
近鉄大阪線 桔梗が丘駅 から車4分
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~代表ごあいさつ~
皆様は、司法書士と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
私は、ここ名張で、「町医者のような法律家」とイメージしていただけるような司法書士であるよう、努力しております。
また、法律的にお困りの方にとって、当事務所は、いつでも気軽に、かつ安心して相談できる場所でありますので、どうぞお立ち寄りください。

代表 村上 眞吾
~業務内容~
■債務整理
債務整理債務整理を簡単にいうと、「借金地獄の状態から脱出すること」と言えます。
Aの貸金業者から借り、Bの貸金業者に返済するようなことを繰り返し膨れ上がった借金を整理し、
自分の払える範囲で払う、または、一部もしくは全部の借金をチャラにしてもらうことです。
債務整理には大きく分けて以下の4つがあります。

・任意整理
・自己破産
・民事再生
・特定調停


■過払金請求
借金は消費者が貸金業者に返さなければなりませんが、過払金とは、借金を返し過ぎてしまったというものです。
昔、グレーゾーン金利の上限ぐらいで業者は貸付をしていたわけで、当時にお金を借りていた人は、利息制限法の上限を超える金額を返しつづけており、いつかは返し過ぎの状態となるわけです。そして「返し過ぎたので、それを返してください」というのが、過払金返還請求です。
では、だいたい返し過ぎとなる目安とはどのようなものなのでしょうか?大まかな基準ですが、以下にあてはまる方は払い過ぎの状態になっている可能性が高いと思います。

・貸付金利がグレーゾーン金利である
・現在はグレーゾーン金利ではないが過去の利息は高かった
・金融業者との取引が6~8年以上である
・毎月きちんと返済している
・全て返済をした

このような方はぜひ一度ご相談ください。当事務所の経験豊富な担当者が親切丁寧に相談させていただきます。


■遺言・相続
遺言を簡単に言うと生前に自分の財産処分の方法を自由に決定できることと言えるでしょう。ただし、遺言の効力が発生するのは、遺言をした人が亡くなってからということになります。死後、不動産などの財産をめぐって相続人の間で紛争のおそれがあるならば遺言を残しておくことは非常に有効な手段です。このように自分の財産を処分する方法を自由に決定できるため、遺言については厳格な要件を定めて一定の方式による書面にする等)、それによらない遺言は無効であると法律で定められています。ちなみに日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律上は「いごん」と読みます。では、「遺言」をするためには、どのようにすればよいのでしょうか?それには、おおむね以下の2つの方法があります。(これ以外にも特別な方法での遺言もございます)

・自筆証書遺言
一般的な遺言書で、遺言をする本人が日付や名前を含めて遺言書の全てを書くものです。代筆やワープロなどで書くことは認められていません。実印でなくてもいいですが、押印が必要です。秘密を守ることができ、公証人の関与がないため、作成時に特別な費用は不要ですが、偽造、変造される可能性が一番高いといえるでしょう。さらに死亡後、その遺言書を有効に成立させるためには家庭裁判所において検認の手続きを経る必要がありますので、注意が必要です。

・公正証書遺言
簡単に言うと「遺言書を公証人という役人の方に作ってもらう」というものです。遺言内容を公証人に口で説明し、それによって公証人が遺言書を作成します。また、このとき、公証人以外に2名の証人が必要です。公証人に口で説明するため、秘密が守れませんし、公証人に対する費用もかかりますが、遺言書は公証人が保管するため、一番安全な方法と言えるでしょう。

どの手続きを選択するのかは最終的にはご相談者様に決定していただくことになりますが、当事務所では自筆証書遺言は紛失の可能性もあるため、公正証書遺言をお勧めすることが多いです。最後に費用のお話ですが自筆証書遺言の報酬は31,500円(税込)、公正証書遺言の報酬は42,000円(税込)(2名証人代21,000円、公証人費用別途必要)なので公正証書遺言の方が、費用は高くなります。但し自筆証書遺言は遺言者が死亡してから裁判所の検認手続が必要になるため後日費用がかかってしまいます。公証人費用(いわゆる実費)は遺言をする財産の価格で変わりますが、一般的な不動産(時価1,000万~4,000万)で4~8万円ぐらいだと言われています。


■相続
相続というと、法定相続が一般的と思われているかもしれませんが、法律上では遺言をするのがスタンダードで、それがない場合に、法定相続が発生するということになっています。また、法定相続は法律に決まっています。

という具合に相続分が決められています。つまり、遺言によらない相続をすると普通は相続財産をその相続分の割合で共有することになります。これをどなたか一人の相続人にする場合などに良く使うのが「遺産分割協議」であり、これは、相続人全員で話し合って、相続財産のそれぞれの持分を決めることです。ただし、これは、相続人全員の話し合いで決定するため、争いの原因となりやすく、「相続」=「争続」へと発展する可能性があり、注意が必要です。これ以外にも、いろいろ法律的な決まりがありますので、ご相談下さい。


■成年後見
成年後見とは
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。この、精神上の障害のため、代理人をつけてもらった人を被後見人といい、また、その方の代理人を後見人と言います。そして、原則として、被後見人の人は自分一人で法律行為を行うことができず、それを代理して後見人の人がすることになります。こうすることで、精神的に障害のある人の権利が守られるわけです。
この「成年後見」以外にも同様の制度として「保佐」「補助」という制度がありますので、その違いについてお話します。

・成年後見
物事の判断能力が常にない場合」には、本人または特定の人の申立てにより、家庭裁判所が後見開始の審判をして、「後見人」を選任します。(判断能力が常にない人を被後見人といいます。)後見開始の審判があった場合、原則として後見人は、被後見人が行った売買契約などの法律行為は全て後見人が取り消すことができます。また、被後見人の代理人として被後見人の代わりに売買契約などの法律行為を行うことができます。

・保佐
「物事の判断能力が著しく不十分な場合」には、本人または特定の人の申立てにより、家庭裁判所が保佐開始の審判をして、「保佐人」を選任します。(物事の判断能力が著しく不十分な人を被保佐人といいます。)保佐人は原則として、被保佐人が行う不動産の売買など民法で定められたある特定の法律行為を行う場合について、同意をすることができます。そして、保佐人の同意を得ずに勝手に被保佐人が特定の法律行為を行った場合、保佐人はその行為を取り消すことができます。このように保佐人は原則同意をすること(これを同意権があると言います。)ができますが、家庭裁判所に申請することによって、保佐人に後見人のように代理権を与えることもできます。この場合、保佐人は被保佐人に代わって売買契約などの法律行為を行うことができるようになります。

・補助
「物事の判断能力が不十分な場合」には、本人または特定の人の申立てにより、家庭裁判所が補助開始の審判をして、「補助人」を選任します。この補助開始の審判をする場合、家庭裁判所は本人や特定の人の請求によって、補助人に民法に定められた特定の法律行為についての同意権、もしくは代理権のどちらかを与えなければなりません。
同意権を与えられた補助人は、被補助人の特定の法律行為について取り消すことができ、代理権を与えられた補助人は、被補助人の代理人として代わりに法律行為をすることができます。しかし、代理権のみを与えられた補助人は、被補助人の行った特定の法律行為を取り消すことはできません。このように判断能力の低下してしまった老人などの弱者を保護するための制度が成年後見、保佐、補助であり、未成年者を含めて制限行為能力者と民法上は言います。この制限能力者は、自分一人で有効な契約を締結することができないなど、権利が一部制限されていますが、取消権があるなど、法律上、非常に保護されています。

・任意後見とは
任意後見の制度は、本人がまだ意識のはっきりしている間に、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ代理人を選んでおくことです。その手続きは公正証書という公文書によって行う必要があるのですが、代理人を本人が選ぶことができること、代理権の範囲を自由に決定できることにその特徴があります。今は元気なため、なんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかもしれない・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に信頼をおける人と一緒に公証人役場に赴き、任意後見契約書を公正証書で作成します。そうすれば、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらうことで、以後は本人が選んだ任意後見人がその方の代理人として行動することになります。家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかのチェックをするだけであり、代理をすることまではできません。なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは原則として話し合いで自由に決めることができます。(ただし、結婚、離婚、養子縁組などの一身専属的なことについては任意後見契約に盛り込むことはできません。)
後見、保佐、補助の申し立ては全て家庭裁判所にしなければならず、任意後見の場合は公証人役場で公正証書を作成するという厳格な手続きであり、また必要な書類も様々であるため、もし、ご自身や周りの方でお困りの方がいましたら、当事務所まで連絡してください。


■不動産登記
不動産登記とは
家や土地の所有者を明確にするためには、不動産登記は欠かせないものですが、もし不動産登記がなければどうなると思いますか?自分の土地を勝手に売られてしまったり、隣の家との境界線もお互いの主張で異なったりと、トラブルが絶えなくなるでしょう。つまり、不動産登記とは、土地や建物(不動産)の面積や所在地、または所有者の情報を登記簿という国家機関(法務局)が管理する帳簿に記載して、誰でも見ることができるようにすることで、不動産取引の安全と円滑を図る制度なのです。土地であれば所在地、面積、現況、建物であれば種類、構造、床面積などが明記されており、所有者の住所や氏名だけではなく、どのようにその不動産を取得したのかも分かります。例えば、所有権が移動したのは相続なのか売買なのか、取得したのはいつなのか、抵当権をつけた場合に、どの銀行にどの位お金を借りたのか、ということまで載っています。

・CさんDさん夫婦が離婚する場合に、慰謝料としてCさん名義の甲建物をDさんのものとする場合
このような場合を離婚に伴う財産分与といいますが、財産分与を原因としてAさんからBさんへの所有権移転登記を行うことになります。くわしくは税務署、税理士等に確認しなければなりませんが、原則としてこの時贈与税は非課税となります。ただし、財産分与の額が高額であれば、贈与税がかかることもあります。ただ、この場合において、婚姻期間が20年以上、その他の要件があれば、居住用不動産について年間2,000万円までは非課税で贈与することができ、また、一般的に年間110万円までは贈与税が非課税となりますので、合計2,110万円までは贈与税が非課税となります。これを利用することにより、離婚前1年以内にAさんからBさんへ甲建物を贈与すれば贈与税が非課税扱いとなることもあります。くわしくは税務署、税理士等に確認しなければなりませんが、このような税金上の知識も駆使し依頼者に最善な方法を提供いたしますので、ぜひ一度ご相談して下さい。


■商業登記
商業登記とは
独立開業をお考えの方、現在個人事業主として事業を行っていて会社組織化することによって更なる発展を遂げようとお考えの方は会社の設立登記を行う必要があります。また、現在会社登記をなされている方は役員の変更登記を定期的に行う必要があります。その他、廃業される場合は解散登記、清算登記、資本金を増減額される場合は増資、減資登記があります。

気をつけていただかなければならないことは登記をせずにそのまま事業を継続されますと過料という罰金のようなものが科せられることです。費用の面では会社設立登記、役員変更登記ともより利用しやすくなったといえるでしょう。その他の登記等、お気軽にお近くの事務所にご連絡ください。

桔梗が丘司法書士事務所の基本情報

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