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山田剛司法書士事務所

土地や家屋等の売買、相続、債務整理など生活に密着した身近な法律の専門家
法律・会計関連
  • 法律事務所
  • 司法書士
エリア
福岡県北九州市八幡西区
最寄り駅
八幡西区役所から車で8分
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メッセージ
当事務所の業務内容としましては、土地や家屋等の売買、相続、債務整理など生活に密着した身近な法律の専門家と申し上げれば、すぐにイメージしていただけるかと思います。
こちらでは、ご依頼の件につき一緒に考え、より良い解決策をご提案するなど、誠意を持って業務を行なうよう日々務めております。
「このようなことを聞いて大丈夫なのだろうか?」などと迷わず、お気軽にご相談いただければ幸いです。

山田剛司法書士事務所の基本情報

スポット名 山田剛司法書士事務所
TEL 093-692-9551
FAX 093-692-9550
住所 〒807-0822
福岡県北九州市八幡西区瀬板1-3-19
営業日
営業時間:
9:00~17:00 (土日 応相談)
定休日:
土・日曜日、祝日
HP http://yamadatsuyoshi.com/
駐車場 あり
備考 当事務所の業務内容としましては、土地や家屋等の売買、相続、債務整理など生活に密着した身近な法律の専門家と申し上げれば、すぐにイメージしていただけるかと思います。
こちらでは、ご依頼の件につき一緒に考え、より良い解決策をご提案するなど、誠意を持って業務を行なうよう日々務めております。
「このようなことを聞いて大丈夫なのだろうか?」などと迷わず、お気軽にご相談いただければ幸いです。 【業務内容】
■不動産登記
 不動産登記とは、購入した家や土地の情報(所有者、面積など)を国家機関である法務局に届け出て、公の帳簿である「登記簿」に記載することをいいます。
これを一般に公開することで、大切な財産である家や土地が自分のものであると公示します。
 これによって、その家や土地の権利関係などが誰にでもわかるようになります。そして家や土地の売買、賃貸などの不動産取引を安全に、かつスムーズに進めることができます。
 不動産登記で表すものは、「表題部」と「権利部」の2つに分けられます。権利部のみを司法書士が行います。
権利に関する登記とは、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記を言います。


■相続・遺言
 ご自身の権利や義務を受け継がせることが相続です。『遺言』を利用することで、『遺産分割』に対してご自身の意向を反映させることができ、任意の者に対して財産を『遺贈』することもできます。また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。遺言の利用は、死者だけでなく相続人の利益のためにも利用できます。
相続でもめそうな場合、あらかじめ遺産分割の内容を遺言で定めておけば、紛争を回避することができます。死後に相続人間で争いが起きないように対策をしておくことは、死者の生前の義務といっても過言ではありません。
また、相続税についても、生前に対策をしておけば相続される方の負担を小さくすることも可能です。多くの財産をお持ちの方や、事業を営んでいる方は、生前からよく対策を練っておいたほうがよろしいと思われます。遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。しかし、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。なお、遺言の形式としては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。

■会社設立
 2006年5月1日より新会社法が施工され、資本金1円からでも、株式会社を設立できるようになりました。会社設立に必要な手続き、書類の準備など専門家が適切なアドバイスを行います。
 会社設立に関するご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

■債務整理
 多重債務/借金問題は、適切な債務整理手続を行うことで充分解決できます。
債務整理=任意整理とお考えの方が多いようですが、債務整理とは、広義では、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い金返還請求などの借金整理手続の総称を指し、狭義(一般的には)では、任意整理を指すようです。
任意整理は、自己破産や個人民事再生とは異なり、法律上定められているものではなく、(任意に行う)和解契約の一種に過ぎないため、便宜債務整理と呼称されるのでしょう。
ただし司法書士の業務としては、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とすると定められております。

■帰化申請
 帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
永住と違い、帰化は母国の国籍を失うことになりますので、日本人になることによるメリットとデメリットをじっくり検討する必要があります。
なお、帰化申請手続きは、通常のビザ申請とは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に、外国人ご本人様が必ず申請に行く必要があり、他者が代わりに行うことはできません。
そのため、帰化申請を当事務所にご依頼頂いた場合には、私共が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。

■成年後見
 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
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