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武蔵野公証役場

遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等
公共機関
  • 役所
エリア
東京都武蔵野市
最寄り駅
JR東日本中央・総武線 吉祥寺駅 北口から徒歩7分
武蔵野市役所から車で10分
武蔵野公証役場に行く前にチェック!
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公証役場および公証人とは
■公証役場とは
公証役場は、全国に約300か所あり、法務局又は地方法務局に所属しています。
遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等について、ご相談は無料でお受けしています。

■公証人とは
公証人は、長年の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員です。
多くは、裁判官・検察官等の法曹有資格者です。
公正証書作成までの基本的な流れ
1.ご相談の際に、どのような内容の公正証書の作成を希望されるかをうかがい、公証人が原稿を作成し、郵送・FAX・手渡し・メールなどの方法により、原稿を見ていただきます。
2.原稿をご確認いただき、必要に応じて訂正や補充をいたします。
3.内容が決まったら、作成の希望日時のご連絡をいただきます。
4.作成日当日、印鑑を持参していただき、署名・押印していただいて完成です。
5.その場で、公正証書の正本(写し)等をお渡しします。
 原本(署名・押印したもの)は、公証役場で保管します。

【必要書類等】
■個人の場合:ご本人であることを確認するために、一般的に次のいずれかが必要です
1.印鑑登録証明書(と実印)
2.運転免許証
3.住民基本台帳カード
4.パスポート
(2~4の場合は、認印でかまいません。)

■法人の場合:次のものが必要です。
1.会社の全部事項証明書(会社登記)
2.代表者の印鑑証明書と実印

■その他:公正証書の書類ごとに必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
認証
■私文書の認証
作成者が署名(署名押印)又は記名押印をして作成した私文書について、作成名義人本人が署名(署名押印)又は記名押印をしたことを公証人が証明するものです。
契約書や委任状等に公証人の面前で署名押印していただき、そのことを証明します。
これによって、その書面がご本人の意思によって作成されたことが推定されます。

作成者が、記載内容が真実であることを宣誓した上で、署名押印等をし、公証人がそのことを認証するのが宣誓認証の制度で、訴訟手続に提出する陳述書やいわゆるDVに対する保護命令の申立てなどに利用されています。

■定款の認証
株式会社や一般社団・財団法人等を設立する際に作成される根本規則である定款について、発起人や設立時社員等による定款作成を認証するもので、会社法や一般社団・財団法人法等の法令に適合した内容のものとなっているかを審査します。

■確定日付
民法等の法令によって、私文書に当事者が後に変更することができない確定日付を必要とする場合があり、公証人がこれを付与します。

武蔵野公証役場の基本情報

スポット名 武蔵野公証役場
TEL 0422-22-6606
住所 〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル 4階
営業日
営業時間:
【月~金】
9:00~12:00
13:00~16:30
定休日:
土曜・日曜・祝日
HP http://musashino-kosho.la.coocan.jp/
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