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品川事務所

ワンストップサービスで不動産の登記、測量のご依頼にお応えします
法律・会計関連
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 測量登記
エリア
岐阜県本巣郡北方町
最寄り駅
樽見鉄道樽見線 北方真桑駅 から徒歩6分
北方町役場から徒歩12分
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―わたしたちについて―
わたしたち土地家屋調査士は、土地や建物などの不動産の所有者のみなさまなどから登記等の依頼を受け、用途や面積を正確に調査・測量し、法務局に対し申請代理することを主な業務としております。

また「土地の境界に関する、法律と技術の唯一の専門家」として、地域に密着し、境界の諸問題について、持てる知識と技術を駆使してその問題の解決に向けて日々努力しています。みなさまの心強いパートナーであるべく、切磋琢磨し、プロとしての知識と技術の研鑽を心がけています。

品川事務所 品川 俊彦
―司法書士業務―
【 不動産登記 】
不動産登記手続きは、大変様々な種類があります。不動産は最も高価な財産の一つですので、その権利が万全に確保されることを第一に考えて、プロにご相談されることをお勧めします。
■所有権移転
■所有権保存
■抵当権、根抵当権
■賃借権、地役権等
■古い抵当権など

【 商業法人登記 】
法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
■会社設立
■本店移転目的変更資本金の変更等
■役員の変更
■各種法人登記

【 遺産相続 】
その際さまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまで親切迅速をモットーにサポート致します。
■財産について
■遺言書作成
―土地家屋調査士業務―
【 確定測量・境界確定 】
土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。土地の境界についての「悩み」や「紛争」の解決を独自のノウハウで「親切迅速」にお手伝い致します!
■土地の境界が不明なとき
■登記簿上の面積が実際と違うとき
■土地を売買するとき
■越境物があると思われるとき

【 土地登記 】
国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。この登記簿に必要事項を掲載するとこを登記といいます。
■土地表題登記
■土地分筆登記
■土地合筆登記
■土地地目変更登記
■土地地積更正登記
■地図訂正の申出
■土地の境界確認に関する業務

【 建物登記 】
建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
■建物を新築したとき
■建物を増築したとき
■建物の用途を変更したとき
■建物の構造を変更したとき
■建物の全部又は一部を取り壊したとき
■数個の建物を一個にしたり、分けたりするとき
―行政書士業務―
【土地開発行為手続】
一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。
開発行為手続は、ご依頼者の協力と許可権者である官公庁(役所)などの状況により、手続の完了まで、通常3~6ヶ月の期間が必要となります。
また開発行為の内容により異なりますので、ご依頼のときにご説明させて頂きます。

【農地転用】
自己所有の農地を転用して建物を建築する場合、他人名義の農地を購入する場合、子供に農地の一部を贈与して新家を建築する場合等、農地を転用する場合には必ず手続きが必要となります。
農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。 農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

品川事務所の基本情報

スポット名 品川事務所
TEL 058-323-1151
FAX 058-323-1153
住所 〒501-0425
岐阜県本巣郡北方町加茂602-8
営業日
営業時間:
9:00~18:00
定休日:
土曜・日曜・祝日
HP https://www.shinagawa-touki.com/
駐車場 あり

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