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吉田労務行政事務所

新規法人設立、遺産相続、社会保険、許認可申請、許可手続きは吉田労務行政事務所にご相談ください
法律・会計関連
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
エリア
茨城県古河市
最寄り駅
JR東日本宇都宮線 野木駅 東口から車で20分
八千代町役場から車で15分
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―方針と特徴―
企業における人事・労務の役割は、
直接利益を生む部門ではないものの、
言うまでもなく経営の基礎をなす部分で、
非常に重要な役割を果たします。

しかしながら、
中小企業において人事・労務に精通した人員を確保・育成することは、
非常に難しい状況にあるのが実情ではないかと存じます。

当事務所では、
ご相談者に安心して本業に打ち込んでいただけるよう、
専門家として細かな業務への対応はもちろん、
経営支援につながるサポートをいたしております。

また、行政へ提出する書類の作成や、許認可申請等、
社労士に加えて行政書士の業務もお任せいただけます。
―主な業務内容―
【社労士】
・厚生年金
・健康保険
・労災保険
・雇用保険
・就業規則
・給与計算
・人事労務相談

【行政書士】
・遺産相続
・遺言書作成(公正証書遺言、自筆証書遺言)
・各種許認可申請
・内容証明書
・会社設立
・その他の書類作成

社会保険、労働保険、労務管理に関するお悩みに、
親身になって丁寧に対応させていただきますので、
どのようなことでもご相談ください。
―法人のお客様―
法人のお客様は下記のご相談も承っております。

【許認可申請・許可手続きのご相談】
◆許認可申請手続きをスムーズに行います

当事務所では、
・建設業許可申請(更新・業種目追加)
・農地法許可申請(第3条・第5条)
・既存宅地確認申請
・開発行為許可申請
・風俗営業許可申請
・飲食店営業許可申請
・運送業許可申請
・介護施設許可申請(介護タクシーの許可申請を含む)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・旅行業登録申請
・古物商許可申請
等々各種許認可申請に対応いたしております。

【人事・労務のご相談】
会社と労働者の間で多く見られるトラブルは、
退職や解雇をめぐる場合です。
在職中にたまっていたあらゆるトラブルが噴き出るからです。
在職中は、会社に気を使って言い出せなかったことも
雇用関係がなくなると主張してきます。
これは、継続的な雇用関係を通じてこじらせてきた感情的な対立が
物事をより複雑化してしまうケースでもあります。
しかし、誰しもトラブルを望んではいないのです。
労働基準法はこれらに対応するため労働者を雇用する際に使用者に対し
「雇入れの労働条件の明示」(労基法第15条)を義務付けしております。
労働条件をはっきりさせてトラブルの回避をしようとするものです。
明示を怠った場合、最悪刑事処罰の対象になることもあり得ます。


《初回のご相談について》
メール相談料:初回無料
電話相談料 :初回無料
面談相談料 :初回無料
―個人のお客様―
個人のお客様は下記のご相談も承っております。

【遺産相続問題】
誰もが初めて直面する経験である。
実際はTVドラマより過酷な親族間の争いになります。
法定相続人の配偶者が口出しするからです。
配偶者は、元来他人です。

また、相続人には年齢的にも子供の教育費や家のローン等があり、
あるいは相続人であれば少しでも多くの遺産を欲するのは人情です。
こんなとき、どんな方法があるのでしょうか。

いずれにしても、難しいことですが、
少なくても次のことに留意することです。
①葬儀の後、いつ相続について切り出すか。
②それは誰か
③遺産の内容について整理ができているか。
④切り出す最初の言葉について、相手の感情を刺激しないか等々があります。
しかし、簡単にいかないのが現実ですので、
予め専門家に相談し、アドバイスをうけることをお勧めします。

【遺言問題】
遺言に関する一般的なことがらとして、
(1)遺言には一定の方式が必要であること、
(2)遺言ができる者は、満15歳になっていること。
ただし、白痴などで判断力の無い者が遺言しても、無効である。
民法では、例外はあるが原則として、
①自筆証書遺言…ひとりで簡単に作れて便利。
②公正証書遺言…証人の立ち会いのもとに公証人が作成する。
③秘密証書遺言…やはり公証人が作成するが、②の場合と違い少し厄介である。
の3種類を定めている。

【残業代請求】
残業代(通常、時間外労働割増賃金という。)は、
法定労働時間外に労働したときに、割増し賃金として支払われるものです。

労働基準法では、1日の労働時間は8時間、
1週間の労働時間は40時間と定められています。
ただし、10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、
特例で1週44時間とされています。
これらは休憩時間は含まれておりませんが、
支払われていない場合事業主は支払う義務があります。

《初回のご相談について》
メール相談料:初回無料
電話相談料 :初回無料
面談相談料 :初回無料

吉田労務行政事務所の基本情報

スポット名 吉田労務行政事務所
TEL 0280-77-1856
住所 〒306-0125
茨城県古河市仁連1914-4
営業日
受付時間:
平日
8:30~17:30
休業日:
土日祝日
HP http://yoshida-gs.com/
駐車場 あり
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