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辻事務所

登記・測量のご相談は「財産管理のパートナー」辻事務所へ
企業・事務所
  • 土木
エリア
三重県多気郡明和町
最寄り駅
近鉄山田線 斎宮駅 出口から車で7分
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”辻事務所の信念”
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登記手続きを前提とする境界立会・測量は土地家屋調査士の仕事です。
幸せなくらしを支えるものは生活の基盤となる土地や家屋ではないでしょうか?
大切な財産を守ることや境界問題のリスク回避のため最も大事なことは
所有されている財産に対する管理意識であります。
不動産の調査・測量・登記等を専門職とする土地家屋調査士を
あなたの「財産管理のパートナー」として利用してみてはいかがでしょうか?
土地家屋調査士は、土地と家屋に関する法律と、測量技術の両面から公正中立な立場で
皆様の大切な不動産をお守りします。

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業務内容
※費用については依頼物件によって異なります。資料(公図、登記記録等)があれば詳細見積致します。

 【土地に関する業務】
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☆境界確定測量 費用 200,000円~
土地財産管理をするなら、まずは境界標の設置から。
土地を分割したり、開発許可申請をする場合等には、
土地取引の安全性を図るため、正しい境界を記し、関係者の押印をもらった境界確定書を作成します。

☆現況(地形)測量、敷地調査測量 費用 50,000円~
境界や地盤の高さを測量したり、建物の位置や構造物の種類などの調査を行い、現況平面図を作成します。
建物を建築するときの計画確認申請、開発許可申請等を行なうときに必要です。

☆復元測量 費用 40,000円~
自然災害や工事により境界杭が紛失したときに基の位置に戻します。
ただし、データ管理が無い場合、事前測量が必要となります。

☆土地表題登記 費用 240,000円~
道路や水路の払下を受けた時に新しく登記記録に表示します。

☆土地分筆登記 費用 300,000円~
土地の一部を売買・贈与・交換など一筆の土地を数筆に分けます。
新築建物に借入する時、担保に入れる土地とそうでない土地に分けます。

☆土地合筆登記 費用 45,000円~
所有している数筆の土地を一筆にまとめます。
条件によって不可の場合もあります。

☆土地地目変更登記 費用 45,000円~
土地にはその利用目的に応じた地目が決められています。農地に家を建てたり、駐車場にしたり、
土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に手続きを行うことが義務付けられています。
場合によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあります。
現況主義になるので予定では不可。

☆土地地積更正登記 費用 290,000円~
登記記録(登記簿)に記載されている公簿面積と実際の実測面積が違う時に登記記録の面積を正しい面積に直します。
地積測量図が管轄登記所に備え付けられます。

☆土地地図訂正申出 費用 45,000円~
公図に地番が無い、筆界線が現地と異なる時に、地番や位置関係を公図に反映させます。


 【建物に関する業務】
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☆建物表題登記 費用 75,000円~
建物を新築した時、完成後1ヶ月以内に建物表題登記を行うことが義務付けられています。
また、未登記建物についても表題登記は可能です。

☆建物滅失登記 費用 45,000円~
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1ヶ月以内に建物の滅失登記を行うことが義務付けられています。

☆建物表題変更登記 費用 75,000円~
増築や一部取壊しにおいて、所在・種類・構造・床面積が変わった時に行い、
工事完了から1ヶ月以内に建物の表題変更登記を行うことが義務付けられています。

☆区分建物表題登記
マンション等を新築した時、新しく登記記録に表示します。


 【許認可申請に関する業務】
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☆農地法第3条許可申請 費用 40,000円~
農地を農地として所有権移転(売買、贈与等)または賃借権の設定(第三者に貸す)をする場合の手続き。

☆農地法第4条許可申請 費用 65,000円~
農地を所有者自らが農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合の手続き。

☆農地法第5条許可申請 費用 65,000円~
農地を新所有者が農地以外の目的で購入、または賃借権を設定し第三者が農地以外のものに利用する場合の手続き。

☆農地法第4・5条届出 費用 35,000円~
上記第4条、5条許可申請の場合で、都市計画法に定められた市街化区域の農地の場合はこの届出になります。

☆農用地除外申請 費用 60,000円~
農用地区域の転用は、原則として許可がおりません。しかし一定の条件を満たせば許可が出ることもあります。

☆開発行為許可申請
主に建築物等を建築する目的で土地の区画を変えたり、盛土切土などの造成を行って形質を変更したり、
あるいは一定面積を超える土地を宅地として整備し分譲したい場合は、都市計画法の規定に基づいて
許可を得なければなりません。
市街化調整区域で分家住宅等を建てた場合は、この許可を得なければなりません。

☆小規模開発許可申請
地方自治体で独自に規定されている指導要綱などにより開発許可を得なければなりません。

☆道水路占用、工事施行承認申請 費用 50,000円~
住宅等の新築に伴い、道路水路の一部を出入口などの目的で使用するため、占用や加工が必要な場合の申請手続き。

☆用途廃止・払下申請 費用 80,000円~
道路法や河川法といった法律が適用されない、里道・水路・畦畔などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った土地を買い取ることができ、その手続きをします。

辻事務所の基本情報

スポット名 辻事務所
TEL 0596-63-5036
住所 〒515-0332
三重県多気郡明和町馬之上886番地11
営業日
営業時間:
9:00~17:00
定休日:
土曜・日曜・祝日
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駐車場 あり
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