カトウヨシキシホウショシギョウセイショシジムショ

加藤芳樹司法書士・行政書士事務所

依頼者の方に満足していただけるよう、「親切」「丁寧」「迅速」な仕事を心掛けています。
法律・会計関連
  • 司法書士
エリア
愛知県名古屋市南区
最寄り駅
JR東海道本線 笠寺駅 から徒歩7分
加藤芳樹司法書士・行政書士事務所に行く前にチェック!
お気に入りに追加
お気に入りを解除
ご挨拶
当事務所では、相続や生前贈与による不動産の名義変更、会社設立等の会社法人に関する登記手続きのほか、相続放棄申述書作成、遺言書作成支援などさまざまな業務を取り扱っております。依頼者の方に満足していただけるよう、「親切」「丁寧」「迅速」な仕事を心掛けています。
事前に予約をしていただければ営業時間外・休日でも可能な限り対応致します。
また、当事務所まで足を運んでもらうことが困難な方については、自宅等まで出張も致します。
事務所での初回の相談は無料としていますので、お気軽にご相談下さい。
業務内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 遺言
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言書は形式が厳格に定められていることから、せっかく自筆で遺言書を書いておいても、その効力が認められないことも少なくありません。費用は掛りますが、遺言書作成は、専門家に相談して作成するのが良いでしょう。
当事務所においては、遺言書の文案を遺言者の意思に沿うように、かつ形式面でも適法なものを考えていきます。公正証書遺言作成に必要な証人の引き受けも致しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 贈与登記・(根)抵当権抹消登記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪ 贈与登記 ≫
(1)贈与による所有権移転登記
不動産を誰かに贈与した場合に行う登記です。登記を行わないと、第三者に贈与したことを主張することができません。必ず登記をすることをお勧めします。

≪(根)抵当権抹消登記 ≫
銀行等の借金が完済した場合には、抵当権は消滅します。しかし、登記簿上は抵当権は残ったままです。
この場合には、第三者に対して抵当権の消滅を主張できないほか、このように抵当権の登記が残ったままでは不動産は事実上処分できません。根抵当権についてはも解除をして消滅したとしても、登記を抹消しない以上同様な問題は発生します。
(根)抵当権が消滅した場合には、金融機関等から(根)抵当権の抹消登記手続きに必要な書類がもらえます。抹消登記せずに置いておくと、その間に代表者が変更になったりして書類が使えなくなる可能性があります。早急に手続きをすることをお勧めします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 商業・法人登記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
登記事項に変更が生じた場合には、登記申請をする義務があり、申請が遅れると過料を受ける場合があります。
当事務所において登記に必要な書類(株主総会議事録等)の作成も致します。
下記以外の商業・法人登記全般につき対応可能です。お気軽にご相談下さい。

(1)商業・法人登記が必要な場合の例
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●1.商号変更・目的変更
会社の名前を変更した場合や、事業目的を追加するなど目的を変更した場合に必要となる登記です

●2.本店移転
会社が、本店を移転した場合に必要となる登記です。管轄登記所内の移転か管轄外への移転かで法務局に支払う登録免許税が異なります。

●3.役員変更・監査役の権限が会計監査に限定されている旨の登記
会社の(代表)取締役や監査役等の役員に変更があった場合に必要な登記です。株式会社の役員には任期(最長10年)があり、同じ人が再度選任された場合(重任)にも登記申請は必要になります。また、登記されている住所・氏名に変更がある場合も登記申請は必要となります。 監査役の権限が会計監査に限定されている場合にはその旨の登記も必要です。

●4.資本金の額の増加(株式の発行・準備金の資本組入れ等)・発行可能株式総数の変更
株式を発行するなどして資本金が増加した場合に必要になる登記です。株式を発行する場合に、発行後の株式数が発行可能株式総数を超える場合には、発行可能株式総数の増加をさせる必要があり、この登記も必要となります。

●5.有限会社から株式会社への移行
有限会社を株式会社に変更する場合に必要となる登記で、登記をすることにより株式会社となります。有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記を同時に行います。株式会社に変更する場合に、同時に役員や商号・目的等の定款変更、資本金を増加させることも可能です。

●6.解散・清算人の登記
会社が解散した場合に必要となる登記で、清算人の登記も併せて行います。

●7.清算結了の登記
会社の解散後、清算手続きが完了した後に必要となる登記です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 訴訟・悪徳商法・過払い金返還・他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)簡易裁判所での訴訟業務・訴額140万円以内の民事トラブルの示談交渉業務
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
当事務所は簡易裁判所での訴訟業務を行うことができる認定司法書士の事務所です。
140万以内の請求であれば、代理人として簡易裁判所での訴訟業務、裁判所外での示談交渉が可能です。通常訴訟のほか、少額訴訟、支払督促等が考えられます。

(2)内容証明郵便作成
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
≪ 1.クーリングオフ ≫
クーリングオフ期間が一見経過しているような場合でも、交付書面に不備がある場合等には、クーリングオフができる場合もあります。
≪ 2.消滅時効援用通知 ≫
貸金業者からの借金の消滅時効は、最終の弁済期から5年です。
≪ 3.その他 ≫

(3)債務整理
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●1.任意整理(過払金返還請求)
※1社あたり140万円以内の債権額に限り受任可能です。
裁判所を介さないで、債権者(消費者金融やクレジット会社等)と直接交渉し債務を整理します。
利息制限法により引きなおした債務を元本として、原則3年で返済していくように交渉します。また、将来利息は付さないように交渉いたします。

●2.自己破産
借金が増え、支払い不能となってしまった場合に裁判所に申し立て、免責許可を得ることによって借金の支払いを免除してもらう制度です。
個人の債務者の場合は、最低限度の財産しか有していないことが多いので、破産管財人による換価処分は行われないことがほとんどです。
また、破産したことが戸籍や住民票に載ることはありません。

●3.民事再生(個人再生)
借金が返せなくなりそうな個人債務者で、継続的な収入が見込める場合に自己破産をせずに、裁判所へ申し立てることにより債務を大幅に減額してもらい、残りを原則3年で支払っていくという制度です。
支払総額は原則として、住宅ローン以外の債務総額の5分の1か100万のどちらか多い額。給与所得者再生の場合、2年分の可処分所得と前記を比較して多い額です。また、将来利息については支払う必要はありません。
住宅ローンを抱えていても、住宅ローン特則を利用できればマイホームを手放さないことも可能です。

加藤芳樹司法書士・行政書士事務所の基本情報

スポット名 加藤芳樹司法書士・行政書士事務所
TEL 052-822-2773
FAX 052-822-2793
住所 〒457-0045
愛知県名古屋市南区松城町1丁目30-1 長谷川ビル 201号
営業日
営業時間:
9:00~19:00
定休日:
土曜日・日曜日・祝祭日(時間外・休日対応可)
HP http://www7b.biglobe.ne.jp/~kato-y-shihou/
PAGE TOP