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行政書士 飯島登記測量事務所

土地家屋調査士
法律・会計関連
  • 測量登記
  • 行政書士
エリア
群馬県佐波郡玉村町
最寄り駅
玉村町役場から徒歩15分
JR東日本高崎線 新町駅 から車で10分
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業務紹介1
◇測量
土地の広さや形状などの現況を調べる「測量」を手がけるのは、土地家屋調査士および測量士が挙げられますが、同じ測量と言っても、両者には大きな違いがあります。
詳しくはお問い合わせください。

◇表題登記(表示登記)
未登記の土地や建物に対し、はじめての登記を作成することを表題登記(表示登記)と言います。

◇筆界特定
筆界特定は、自分の土地の境界が法的にどこなのかをハッキリさせる、という意味を持つ手続きです。

◇審査請求
不動産登記の申請に対する登記官の処分に不服がある、損害をこうむってしまった、という場合の不服申し立ての手段として挙げられるのが、審査請求です。

◇変更登記
変更登記は、土地の地目や建物の表題(表示)の内容に変更があった場合に必要となる手続きです。
業務紹介2
◇土地地積更正登記
登記簿に記載されている土地の面積が、必ずしも正しいとは限りません。
実際の土地面積とは異なる内容が記されていることもあるのです。
そんな時にやるべき手続きとして挙げられるのが、土地地積更正登記です。

◇土地合筆登記
隣同士にある2つの土地をひとまとめにしたい、そんな時に必要となってくる手続きとして挙げられるのが、土地合筆登記です。

◇土地分筆登記
何らかの理由で、ひとつの土地を2つあるいはそれ以上の区画に分けたい、という場合にとる手続きが、土地分筆登記です。

◇建物合併登記
母屋と離れなどの複数の建物を、登記上でひとつの建物としてまとめたい、という場合にとる手続きが、建物合併登記です。

◇建物合体登記
複数の建物を物理的にくっつけてひとつの建物にする、そうした増改築などを行った際に必要となってくるのが、建物合体登記の手続きです。
業務紹介3
◇建物分割登記
不動産登記上において、ひとつの建物としてまとめて扱われている複数の建物を、個別の建物として登記するのが、建物分割登記です。

◇区分建物表題登記
マンションなどの区分建物を新築した際に必要となる登記が、区分建物表題登記です。

◇建物区分登記
ひとつの建物として登記されている一棟の建物を、登記上で複数の建物に分割する手続きが、建物区分登記です。

◇建物滅失登記
建物を解体した時に必要となる登記手続きが、建物滅失登記です。
この手続きによって、その建物に関する登記が閉鎖されることとなります。

◇民間紛争解決手続
土地の筆界(境界)に関する紛争が起こった場合は、いきなり裁判にするのではなく、調停による民間紛争解決手続をとりましょう。

行政書士 飯島登記測量事務所の基本情報

スポット名 行政書士 飯島登記測量事務所
TEL 0270-50-3522
住所 〒370-1105
群馬県佐波郡玉村町大字福島518 泰平マンションⅡ 107号室
営業日
営業時間:
お問い合わせください
定休日:
お問い合わせください
HP https://www.tochi-kaoku-chousashi.com/company/4380/
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