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福岡県行政書士会 福岡中央支部

あなたの街の法律家
法律・会計関連
  • 行政書士
  • 法律事務所
エリア
福岡県福岡市中央区
最寄り駅
福岡市交通局空港線 赤坂駅 2番出口から徒歩7分
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~福岡行政書士会 福岡中央支部ホームページにご訪問有難うございます。~
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士の業務は、国民の皆様のご事情に応じた正確・明瞭な書類作成を行う業務から複雑多様の権利の取得及び義務の履行に関するコンサルティングを含む業務までの高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民の皆様に活用して頂けるよう、その信頼にお応えできる職務です。

昨今、行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
更に、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
そこで私たち行政書士が国民の皆様のご事情に応じた正確・明瞭な書類作成を行う業務から、複雑多様の権利の取得及び義務の履行に関するコンサルティングをおこなうことにより、国民の皆様方において、生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政側においても効率的な処理が確保されるという公共的利益に寄与することができます。
国民の皆様方の信頼に応え、諸権利・諸利益を守るため私たち行政書士の専門的なサービスをご活用ください。
- 業務のご案内 -
■建設・産廃・自動車関連
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一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

■会社・法人設立
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行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった会社や法人の設立や変更、解散等手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。

行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。
(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

・定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続
・電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続
・株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立
・NPO法人、一般農業法人・農業生産法人・農事組合法人、事業協同組合等の設立
・学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人の設立
・一般社団・財団法人、公益社団・財団法人移行手続
・地縁団体の設立(自治会・町内会法人)
・労働保険事務組合の設立
・上記各種法人の変更・合併・解散・清算等
・公庫等の公的金融機関に対する融資申込
・事業所税などの地方税の申告手続
・記帳処理、会計帳簿作成

■権利義務・事実証明
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行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
その主な書類として下記のようなものがあります。これらの書類作成に関しては行政書士に御相談下さい。

■在留資格・日本国籍取得
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外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士に御相談ください。なお、日本国籍を取得する際の帰化申請についても、行政書士にご相談下さい。

■遺言・相続
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死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。
被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。

■その他許認可・著作権等
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行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。
 著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。

著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。

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福岡県行政書士会 福岡中央支部の基本情報

スポット名 福岡県行政書士会 福岡中央支部
TEL 092-713-8488
住所 〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂 8F 行政書士法人アドバンス内
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